調停での調書の文書です(平成22年)
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相手方は、当分の間、月2回程度、第三者機関の職員又はその指定する者の立ち会いのもと、申立人が第2項記載の子と面会交流することを認める。
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この文言の使用について、長く調停での話合いが行われることになりました。
特に、
・「当分の間」とは、子を支えるにはまず母親の支援が大切との考えのもとから、母親の体調が悪い、子が精神的に不安定である、母子の生活に支障を来すなど、面会交流がふさわしくない、または負担であるというときにはいつでも面会交流を休める、止められるという親権者を擁護する観点からの文言でした。
これに対して、弁護人を立てる金銭的な余裕のない私に対して、また、私に対する暴力の内容があまりにも人間とは思えない仕業であったことから、当時の調停委員の方々3人が心を配って下さりました。
・「月2回程度」については、DVの内容、そして申立人の尋常ではない怒りを露わにした様子、さらに私の体調面を慮り、「月0回~2回」の文言で委員の方々が調整してくださいました。しかしながら、申立人とその弁護士が「月2回程度」の文言の使用を離婚成立の条件に提示してきたため、「月2回程度」とは「月0~2回程度で親権者が自由に決めることができる」という意味解釈を調停委員が付与してくださり、決着がついた次第です。その確認を最終段階で裁判長、調停委員、●●弁護士に対して私が改めてサインする段階で口頭で念を押したところ「間違いない」との返答を全員から頂いております。
4年間面会交流を続けてくる中、これまで何度も私自身(親権者である母親)の体調や息子の友人との交流会、保育園の行事参加、水泳教室の参加を理由に面会交流の
・回数を減らす
・期間を減らす
陳情を再三第三者機関を介して行っておりましたが、権利者に拒否されてきました。
そして、とうとう第三者機関も疲弊、私も疲弊し、面会交流をこの3月から休むことにしました。権利があるからと思ったからです。
しかし、管轄の家庭裁判所から「履行勧告」を受け、調査官に調停の経緯を伝えても受け入れてもらえず、「でもここには月2回と書いてある限り、権利者(父親)の言う通り履行勧告が妥当」との返答を頂き、憤慨し、さらにストレスから気管支ぜんそくを患うことになりました。
履行勧告は妥当なのでしょうか?わたしはただ、騙されたバカな素人なのでしょうか?
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