只今、婚姻費用の審判中なのですが、
今まで調停、審判と相手は1度も出席せず、後は審判書が届くだけだったのですが、
急に相手が裁判所に話し合って解決をしたいと言ったそうで、審判日が取り消され、改めて審判が行われる予定だったのですが、今更になり相手に弁護士さんが付き、
もしかしたら調停に戻るかもしれないと連絡がありました。
私としてはもらえる物はしっかり貰えれば後は何も要求はしていません。
今年1月に調停を申し立ててるのですが、
弁護士さんが相手に付く事で婚姻費用がもらえなくなってしまう事はあるのでしょうか?
ちなみに去年の9月から生活費を一切もらっていなくて、離婚が決まったのは12月です、
それまで私が入院していたりして一緒に生活した事はありませんが、
籍は入れていました!まだ1歳にならない子を私が養育しています。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
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