婚姻費用は審判で決まってもその後辞職し、失業保険や貯金があっても収入がなくなるということで勝手に支払いを止めてもよいものなのでしょうか?
相手は自由業で働く気になれば年に1500万円の収入があります。なので貯金はあります。払いたくないために今は仕事しないということにするようです。働いていなければいくら審判で決まってもやる必要はないということでしょうか?
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