再婚するとき、当時未成年だった相手方の子供と養子縁組をしました。
両親が離婚する場合の養子の戸籍の扱いはどうなるでしょうか?
実子の場合、両親が離婚したときは、ほとんどが妻側が夫の籍を抜けます。
その後、子供を妻側の戸籍に入れれば、妻と子どもが同じ戸籍になります。
連れ子養子の場合もそれと同じでしょうか?
子どもは妻側の実子なので、夫側に残しておくことは考えられません。
子どもはすでに成人なので、分籍して自分一人の戸籍を作ることは可能ですよね?
ちなみに、離籍しても妻が元の姓を使い続けることが可能である、夫側にそれを拒否することはできないのは知っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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