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離婚裁判においての退職金の分与について

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先日より兄の離婚裁判についてご相談させて頂いております。 前回までは兄単独所有の自宅の財産分与についてご相談させて頂きましたが、今回相手方から兄の退職金についても分与を求めると請求の追加がありました。 兄は高校卒業後から現在まで同じ会社で勤務しており、勤続20年、婚姻してからは15年となります。 現在もし会社を退職したら退職金が出る事は間違いないのですが、兄は今現在退職するつもりもなく、定年まではまだ20年以上もあり将来も退職金が支給されるかは、その時の会社の状況等もある為その時になってみないと分かりません。 近い将来退職するような年齢であったり、退職した後ならば離婚に際し退職金の分与を求められるのは理解出来るのですが、今現在退職するつもりもなく、また定年退職が20年以上先の事であっても、離婚裁判となれば退職金の分与を命じられるのでしょうか? また退職金の分与を命じられるにしても、今現在退職する訳ではないので、兄の手元に退職金名目のお金が一銭もある訳ではないのですが、その際の分与はどのように行うのでしょうか? 20年以上先の定年退職時に分与を行うのでしょうか? 実際の離婚裁判において退職金の分与とはどのようになされているのか、ご教示頂ければ幸いです。

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