現在娘の親権を争っています。
今度年長になる娘は、もう2年父であるぼくと生活をしてます。
裁判になったら嫁は親権を主張してくると思いますが、僕が親権を取る事は
できるでしょうか。
調停の時の調査官の調査では、子供の監護養育に問題なしと調査報告書にあります。
この時の調査報告書は、訴訟になると別事件として扱われ、参考にされずに仕切り直しとなるのでしょうか。
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