性風俗店の経営者等が従業員の女性に「周旋をすると犯罪になるのでしないが、個々の女性従業員が自分の意思で客と売春をするのであれば、それを止めはしない」等という考えの元に女性従業員に売春しないように指導しなかった場合、売春防止法等の何らかの規定に抵触しますか?
下記の場所の提供に抵触しそうな気もしますが、これも店舗を持たないデリヘル等の経営形態であれば問題ないのでしょうか?
また、「情を知つて」とはどのような意味なのでしょう?
(場所の提供)
第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
↧