一度骨を納めた場合、以後別の場所に移す(改葬)ことを禁止している納骨堂等が国内にいくつかあるようです。
これについて質問です。
①そのような規定を設けることは法律上許されるのでしょうか?
②骨の持ち主がそのような規定を破り、当該納骨堂等から骨をさらに別の場所に移した場合(改葬)何らかの法的な問題等は発生しますか?
(改葬に際しては「管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面」を用意することが出来ないので、市町村長と相談して「市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」を用意するものとします。)
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
第二条 法第五条第一項 の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。
一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
三 埋葬又は火葬の場所
四 埋葬又は火葬の年月日
五 改葬の理由
六 改葬の場所
七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
三 その他市町村長が特に必要と認める書類
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