今後離婚調停予定。その際、下記主張は正当性があるのかご教示ください。
前提)約1年別居中。婚姻費用を算定相当で支払い中。夫:賃貸。妻と子供は自宅。住宅ローン残債、支払いは夫。別居中の賃貸も夫。
かかる状況で、調停の場で、別居開始後(=婚姻費用支払い後)これまでの住宅ローンによる返済額を家賃相当額として支払請求できますか?前回の質問時にはこれからの部分は可能であるが、過去分の取り扱いには明確な回答がなかったので、改めて質問いたします。
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