弁護士ドットコムのサイトを拝見していると、未成年時の犯罪が成人後発覚し逮捕された場合少年法の適用はなく実名報道される可能性があるとおっしゃっている弁護士がいらっしゃるのですが、少年法61条には「少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と書いてあるので、この61条に関しては適用され実名報道は基本的にされないのではないでしょうか?(凶悪犯罪や逃亡中で今後殺人や放火などをする恐れがある場合を除いて)
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