現在、夫と離婚調停中です。私から夫に対して離婚を申し立てましたが、双方の意見が折り合いそうもないので不成立になると思います。調停の中では面会交流、養育費、子供の扶養などの条件について話し合ってきましたが仮に不成立になった場合には、これらの件は曖昧になって面会交流は離婚成立までしなくても良い、養育費は支払われなくても良い、子供の扶養は夫側に付けたままでも良いなどとなってしまうのでしょうか。または、審判で条件を決めて頂くことが可能なのでしょうか。最近は審判が使われないという書き込みも見たので、大変混乱しています。
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