母の姉(叔母1と略)が亡くなりました。配偶者、子供がいなかったため、兄弟間での相続となるのですが、母から伝わる相続内容に疑義があり、金融機関に確認すると後見人である母の弟(叔父と略)の多額な使い込みがわかりました。
叔父と母の妹(叔母2と略)で後見にあたっており、叔母は叔父から200万円ほどの借り入れしている事実もある他、訪問の度に1万円の報酬を得ていたようです。
相続に関わる母への話は殆ど嘘であり、騙されている事実を知り母はかなり憔悴しております。
お聞きしたいことは
1)認知症の重篤な変化あったのに後見監督人を立てないで、任意後見活動の継続をしているとどうなるのか?
2)叔父から事実関係を聞きたいが、違法行為を後ろ盾に相手と交渉すると脅迫になるとの話を聞いている。しかし、資産の流れなど完全に把握することが出来ないため、事実関係を知るために会って話をすることは可能か?
3)叔父は当然ですが、叔母2も相続人から外すことは出来ないか?
4)叔父には使い込んだ資産の回復を命じたい。しかし、使い込み金額が極めて大きく現在の不動産の売却若しくは担保にしての借金によらないと不能(不動産は今現在叔父名義)で、借金の場合は返済不能になると考える。相続人で現状を認識相続人で現状を認識しているのは私達だけであり他の相続人はまだ把握していないこと、叔父の負担も考えると相続人全体に伝えず個別の協議で済ませたいとの意向もある。このような個別の協議や和解は可能か?
5)いずれ弁護士を立てて叔父叔母2と協議するが、弁護士費用、情報を集めた際の日当や金融機関の手数料、今まで騙し続けてきた慰謝料も含め請求したいが可能か?
6)後見人は亡姉が保有の不動産(すで亡くなったご主人の名義)を貸して不動産収入を上げていて一部預金に反映している。どのような賃貸契約、支払いになっているか確認する方法はないか?
7)母は幼少の頃から苦労を共にした叔父、叔母2への温情が深く、話すと間違いなく自分の不利になる話しに誘導される可能性が強いと感じている。また、金額が多額に及ぶため身体生命の危害を与えられる可能性もあるため、事実関係を把握した後、接見停止のような対応ができないか?
アドバイス方よろしくお願い申し上げます。
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