離婚調停もしくは離婚裁判において、「子供が成人するまで月に○万円を支払う」という形で
養育費の支払いが決まった場合に、子供が成人するまでにかかる月数×規定の金額 を
一括で支払っても、養育費支払いの義務を果たした事になりますでしょうか?
(養育費受取人と連絡がとれず、一括で支払うことについての合意がとれない場合においても)
↧