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婚姻費用の審判

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夫の不倫が原因で別居をしています。 現在婚姻費用の増額調停と離婚調停を別々の場所で行っています。 婚費は当方が申立人で、離婚調停は夫が申し立てました。婚姻費用の増額の理由は、転居をしたことで夫が私と子供の住むアパート家賃を負担しなくなったため、算定表の金額を支払ってもらいたく増額を申し立てました。 本来もらえる算定表の金額は8万円となっていますが、夫の希望は初めの婚姻費用調停で決まった5万円据え置きで、それ以上は支払いたくないと言っています。そのため調停委員から審判に移行しましょうと言われたのですが、 1.審判とはどう進むのでしょうか? 2.夫と同席して話をするというようなことを聞いたのですが、やはり同席しなくてはならないのでしょうか? 3.既に互いの収入や生活収支表なども提出しましたが、主に他どんなことを聞かれるのでしょうか? こちらの希望はあくまでも算定内の請求ですが、何か不利なことが生じて8万円よりも少なくなってしまわないか不安です。 子供の小学校入学も控えており、経済的に困窮しているため一刻も早く増額が認められればと願っているのですが、審判は一回で終わるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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