離婚協議書の内容の中に、その都度、協議しますという文章の項目が幾つかあります。
万が一、話し合いがこじれて私が裁判で請求をする際、割印をした協議離婚書を2通作成し、お互いが持っていれば離婚調停での記録と証拠能力としては差異はないのでしょうか?
夫に受け入れてもらえないとは思いますが、夫が不払いなど約束を守らずに裁判となった場合の私が申し立てしなくてはならない裁判費用は、夫に請求しますという文章を協議書か調停での記録に書いてもらうお願いをしたら非常識でしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
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