現在、離婚裁判中なのですが、旦那側が以前と言っている事が全く違います。
まだ調停が始まる前の両家の家族を交えての話し合いでは出会い系(結婚をして妻子が居る身ながらその様な浮気紛いな行為)をやっていた事を証拠を見せて追求したところ、本人の受け答えも二転三転した挙げ句、その場で旦那側の両親が(私に対し息子がやった事に対して謝っても謝り切れないとまで言い)謝ってきました。最終的には旦那本人も頭を下げました。
ところが、調停や裁判が始まるやいなや、その様なサイトをやっていた事は認めましたが、今度は『ただメールでやり取りをしていただけ』、『会おうなどという話はしたが、実際に会ってはいないのだから不法行為でもなければ、何も(私の)権利を侵害もしていない』などと話し合いの時とは全く違う事を旦那とその親は言ってきました。
この場合、裁判では話し合いの時の話が本当だと判断されるのか、それともその後に主張してきた事が本当だと判断されるのかどちらなのでしょうか?どちらが有利だと判断されるというのはあるのでしょうか?
また、結婚をし妻子が居るにもかかわらずその出会い系のプロフィールには『恋人募集中です。気になる方には、何度も足跡を着けてしまいます。迷惑だったら、ごめんなさい[e:260]よろしくお願いします。』とまで書いてあったのですが、それでも裁判では権利の侵害はしていない、不法行為はしていないという判断になるのでしょうか?
ちなみに、旦那はその出会い系の事が私にバレた後、私(第2子を妊娠までさせておきながら)や子をほったらかして勝手に自分の実家に帰ってしまい、その後、旦那側から調停不成立後に離婚と慰謝料請求の訴訟を起こしてきました。
この度もご回答のほど、どうぞよろしくお願い致します。
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