性格の不一致で離婚の調停を行っているのですが、先方の代理人が解決金の折衝の際に「慰謝料」という言葉を頻繁に使い、書面にも「慰謝料」という文言を残そうとしていて気分が悪いので、性格の不一致の場合は慰謝料は発生しないので、解決金の話し合いの場でこちらが悪いように受け止められる慰謝料と言う文言を使うのを辞めてもらいたいと思っています。これは調停の際に慰謝料という言葉は不適切だと伝えても良いと思いますか?
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