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青少年育成条例

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先日 警察の生活安全課の方から「息子さんのお付き合いしている子から 息子からのメールで迷惑している。自宅に伺いたい。」 と電話があり、どうしたらいいかわからず こちらから出向いてしまいました。 迷惑メールについては すぐに誤解が解けたのですが、息子だけ別の部屋に連れていかれ レイプ犯の取り調べを受けました。たまたま 犯人ではない証拠となる写真と手紙を持っていたので、すぐに帰してもらえましたが息子は19歳で、 取り調べる前に聞いても 何の説明も無く 帰される時に説明を受けました。  「証拠があるのでレイプ犯の立件はできないと思うよ。」と 担当の方は 言っていましたが、 相手の親子にもう一度事実確認をしないといけないそうです。相手の親が納得しない場合どうなるのでしょうか?  ごく普通に付き合っていたのに 相手の子が17歳だった為 青少年育成条例にひっかかるようです。 こういった場合 私たちは どうしたら一番良かったのでしょうか? 息子は黙秘する事もできたのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

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