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不倫による裁判

以前質問したものですが 私は不倫していました。 私は不倫相手とは別の男性と結婚しました。今妊娠中です。 不倫中妊娠して子供を中絶しています。 不倫相手は私が離婚してと言わなければ離婚していないと言って 婚姻破綻の原因は私にあると言って示談に応じなければ裁判にかけようとしています。 示談内容は不倫相手に100万支払うという内容です。 前回質問したところ慰謝料を支払う判例はないので支払う必要はないと言われました。 しかし不倫相手は自分が立件できない場合元嫁に言って裁判を起こそうとしています。 さらに裁判の前に家にきて私の育て親の祖父祖母にいきさつを話すなどと言っています。 裁判になった場合 不倫相手に対しては発生しないと思いますが、元嫁に対して慰謝料が発生すると思うのですがその場合 元嫁より私だけに請求されても求償は可能なのでしょうか? 現在不倫相手は子供の卒業式や入学式などに元嫁から言われ出席するようです。 大会なども見に行っているみたいです。 また不倫相手が元嫁子供2人に対して養育費月一万円払ってるのですがそれも金額が上がるのでしょうか? 上がらない場合、婚姻関係は破綻しても関係はそれほど悪くないということで慰謝料の金額は下がるのでしょうか? また慰謝料発生した場合の金額はいくらくらいなのでしょうか? お願い致します。

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