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捕獲した動物を溺死させる行為について(動物愛護)

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動物愛護団体(?)が、捕獲した動物(アライグマ)を溺死させる行為を批判し、下記の申込書にその根拠となる条文を列挙しています。 http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/youbou5.pdf ただ不思議なことに、罰則が規定されている肝心とも思える条文(下記の動物愛護法第44条)がなぜか挙げられていません。 「捕獲されたアライグマ」=「人が占有している動物で哺乳類」=「愛護動物」 ということになると思うのですが、なぜそこを取り上げないのでしょう。何か刑事罰を追求することが難しい理由でもあるのでしょうか? 第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

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