離婚の調停調書には一般的な項目(親権・養育費等)以外にどこまでの内容が記載できるのでしょうか。インターネットで調べたところ公正証書と違ってあまり小回りがきかないという様な記載が多かったのですが、互いに合意できる内容であれば何でも記載できる様な物なのでしょうか。私としては今後相手と一切関わりたくないし生活や心を不安定にされたくないので、「養育費の減額申し立てを行わない」(再婚等の例外も設定するつもりですが)といった内容も盛り込みたいのですが、調停委員に権利を制する様な記載はできないと言われました。しかし相手には「今は言う事を聞いておいて離婚を成立させて、少し時間が経ったら減額を申し立ててやろう」という魂胆が見え隠れする気がしてなりません。「努力条項」という物もあると調停委員が言っていたので、言葉を変えて努力条項という形で盛り込めないものかと考えているのですが可能でしょうか(いい表現が思い浮かばないのですが、「子供の健全な成長を最優先し、最大限努力して養育費を支払う」とか…そういう記載があればすぐ減額を申し立てられても相手が不利になる気がします)。何か良い方法・表現があれば教えて頂けないでしょうか。また、調停調書において不利にならぬ様気をつけるべき内容はありますか。調停調書について調べているとよく分からないまま合意してしまったら危ないと思う様な内容があり難しい印象を受けたので、合意に至り調停調書を作成・確認する段階になれば調停調書に詳しい弁護士さんに同席を依頼しようかとも考えています。どなたか詳しい方、ご返答お願いします。
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