当方、調停 で離婚した男性側です。 価値観の不一致で一年ほど別居していまし たが離婚することになり、調停で慰謝料・ 子供二人の養育費を決め、家は元妻と子供 が住んでいましたが、離婚後3か月以内に退 去することで合意しました。
しかし、3か月たっても退去せず、連絡をし ても引っ越す気配がありませんでした。こ ちらもローンをかかえているので速やかに 家を売却もしくは賃貸契約したいため、期 限を超えてからは家賃をいただく旨を伝え ました。金額はちょうど養育費と同じ金額 が相場だったため、その月から養育費と相 殺することで支払を停止しました。結果、2 か月半後に先方は引っ越しをし、そこから はまた養育費を日割算出して支払再開しま した。
ところが1年たった今、元妻はその2か月半 の養育費が支払われていないと裁判所に手 続きをし、こちらに履行勧告がきました。 当時は再三説明をして家賃を支払うよう伝 えて相殺したはずのものが、養育費だけ請 求されることになりました。
裁判所から連絡があった際、上記を説明し たところ、調停書には家については記載さ れていないので法的効力がありませんと門 前払いされました。調停書に記載されてい ないことを確認しなかったこちらが悪かっ たとのことです。
口頭で決まったことが履行されなかったこ とで、こちらは損害を飲むしかないのでし ょうか。この場合、2か月半の家賃を請求す ることはできるでしょうか?
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