ソープランドとは異なり、実質も性行為を行わないことになっているデリヘル等の風俗店で、女性従業員が客に有料のオプションとして性行為を持ちかけた場合、たとえ客がそれに応じなかったとしても、当該働きかけは何らかの罪に問われたりはするのでしょうか?
周旋ではないと思いますが。
(周旋等)
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
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