よろしくお願い致します。
離婚届提出間際(離婚届作成から数日間)に、不受理を出されて別居を一方的にされています。
離婚届作成時に、親権も決定しており離婚の意思も有り、離婚届の内容に合意しておりました。
しかしながら、合意に反して子供を連れ去られたのですが、法的には問題無いのでしょうか?
本来であれば、一度夫婦間にて合意が成立したのであれば、再度話し合いをするか、法的な手続きをとるべきだと思うのですが。
こちらは、現在、子の引渡し保全処分を申し立てているのですが、裁判所はこの様な信義則に反した行動を理解してくれるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
↧