離婚を前提に別居し、自宅に妻子、小生がアパートを借り住むことになりました。
平成24年度(4月から3月)の自宅浄化槽保守費用の負担についてですが、別居は平成24年3月から平成25年5月まで続き、その後離婚が成立し、妻子が別のアパート、小生が自宅に戻りました。
別居中の浄化槽保守費用は、該当期間(平成24年度)すべて小生が自宅には住まず別居していたことから、妻側が支払うべきと主張しているのですが、相手方は支払う気がまったく無く業者からの請求書(債権31,500円)が1年近く消滅していません。もちろん別居中の婚姻分担費用(当時は3~4万支払っていましたが、離婚裁判後は、11万円が妥当だったということで調停申請時に遡及し毎月分として11万円分相当を支払いました)は決まった額を支払っていますし、離婚後も養育費等で14万円現在も支払っています。
この場合、法律的には、どちらが支払うのが正しいのかご教示願います。
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