裁判官の和解勧告に応じても、もし離婚の条件が折り合わなかったら和解は不成立となり裁判の判決に進んでしまいます。
和解を承諾したということは離婚には同意した訳ですから、普通に考えても、もはや離婚請求を棄却する判決がでるハズがありません。
これでは判決を待たずに、手の内を明かした被告は自爆同然で原告の条件を飲むか、裁判官の出す条件に従うしか選択肢がありません。
実際の裁判でもこういうケースはあると思いますが、裁判の終結も近い大詰めですから、大抵はそのままズルズルと意味のない判決になだれ込んでしまうものなのでしょうか?
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