私は、離婚歴があり未成年の子供2人を養育している女性と交際しています。子供の親権者はこの女性です。昨年12月までは4人で同居していましたが、今は別居しています。これについては、このサイトの別件で相談中です。
女性は、精神的疾患を持っており、親権の行使に支障をきたしております。親権者がいる状況で未成年後見人を立てることはできるのでしょうか。それとも親権の喪失あるいは辞任がなければ、未成年後見人を立てることができないのでしょうか。
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