よろしくお願い致します。
よく、先に離婚届けを書いて、別居する際に離婚届を提出する事はある事だと思います。
例えば、相手が住む場所が決まっていない場合等です。
その場合は、離婚届を書いた時点、もちろん親権等、双方合意の上ですが、夫婦関係は破綻したとみなされるのでしょうか?
いわゆる、家庭内別居となるわけですが、裁判上は家庭内別居と別居とは同じ扱いになるのでしょうか?
よく、「別居中の連れ去り・・・」と有るのですが、「家庭内別居中の合意に反した連れ出し」は「別居中の連れ去り・・・」と裁判上は解釈するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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