弁護士から不貞による慰謝料請求を内容証明郵便で受け取る前から、被告A(友人)とは『私は友達以上にはなれない』や『不貞はしたくない』『被告Aは私を不貞相手にせず誠実でいてくれた、これからも友達でいたい』と被告Aとメールをしていました。現在裁判になっていますが、これらは証拠になりますか?私がお断りしていた内容や不貞はしないとハッキリ書いたメールもあります。過去多数質問してきました。状況などはそちらを参考にして頂けると幸いです。お忙しいとは思いますがよろしくお願いします。またお仕事があるなか答えて下さる弁護士様に感謝の気持ちでいっぱいです。
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