現在シングルマザーで子父からは養育費(月1万)支払われています。子父は休職中になっています。
今後再婚を視野に入れているのですが、養子縁組は子供が成人するまでするつもりはありません。
養子縁組をし養育費減額理由にするつもりがないため。むしろ社会に戻った時には平均的な養育費(3万程度)を請求したいとすら思っています。
そこで私が再婚した場合、子供のみ氏が違うのを避けるため、入籍届けで同じ氏にするつもりですが、この場合でも私達の生活水準が今より上がるとみなされ養育費減額の要因になったりするのでしょうか?
また社会復帰しても増額請求は却下される要因になりますか?
養子縁組をしていない以上再婚相手には扶養義務は発生しない為今と変わらず私の収入のみで算定表を見るのですか?
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