婚姻費の金額が決定しました。
裁判所側が、児童手当を受給している事を理由に婚姻費の金額を下げました。
公的手当受給金額は婚姻費を決める際に除外との認識がありましたが、間違いだったのでしょうか?
金額不服については別裁判で争うように加えてありました。
児童手当まで婚姻費用に含まれていて納得がいきません。
夫の所得からの平均婚姻費用より一万程少ない金額で決定になっています。
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