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所有地真横の擁壁建設にあたって、迷惑料の請求は可能かどうか。

所有地真横に住宅建設に伴い3メートル(自宅の2階部分まで達する)の高さの擁壁が自宅と30センチ程度しか離れていないところに建設されました。建設に伴い、基礎の鉄パイプなどを私の自宅側にむき出しの状態で設置し、そこにコンクリートを流し込み擁壁を作る内容でした。私たちは所有地に入らない作業は了承しました。しかし擁壁建設後、基礎の鉄パイプやベニヤ板の撤去はされぬまま。業者は「あなたたちが所有地に入る事を認めてくれないなら、基礎の鉄パイプ・ベニヤ板は撤去できませんので仕方がないですよね」と言うんです。所有地に入るのなら、使用した分の迷惑料を支払って欲しいといいましたが、かえってきた見解は「だったら出るとこに出るしかないですね」という見解で私たちが裁判を起こさない限り何も対応しないというものでした。そのため、基礎で設置していたベニヤや木の棒が劣化し自宅所有地に落下してきて、先日2歳の娘が鉄パイプの留め金の部分に顔をぶつけ大きな怪我をしました。またコンクリートを流し込む段階で大量のコンクリートの液のとびちりがあり、所有地のいたるところにコンクリートが流れこんできていた状態です。 そのため、迷惑料等請求したいと考えておりましたが、なかなか時間もなく行動にうつせずにいます。 私たちはこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。 ご返答頂けるのをお待ちいたしております。

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