アメリカ人男性と離婚をしようと、調停日までは決定していますが、彼は帰国した際の生活費と、旅費として支払いを求めています。
支払いはしようと思いますが、調停までに支払いをしないと、離婚に合意しないといっています。
もしも、先に支払いをしてしまって、このまま居座り続けられては嫌なので、支払いの際に、条件をかいた文書にサインをもらおうと思っていますが、こういった書類は法的に効力があるのでしょうか。
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