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裁判で離婚が認められる悪意の遺棄について

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夫から性格の不一致を理由に裁判を起こされそうです。 私は離婚したくありません。 入籍して一ヶ月目におきた些細な喧嘩から、性格の不一致で離婚したいとずっと言われ続けています。 その時点で別居となり、現在別居一年目です。 私としては入籍してからの日が浅く、お互いが歩み寄って夫婦生活をしていくべきで、私の至らない所は直したい、と伝え続けていますが、夫は一切受け入れてくれず、離婚の一点張りです。 夫は裁判をするつもりのようですが、入籍してはじめての喧嘩で一方的に離婚を言い出した夫は悪意の遺棄にあたらないのでしょうか? 協力しあって生活していくことを、初めから拒否しているのは悪意の遺棄ではないのでしょうか? 一切の歩み寄りをしようとしない夫でも、このまま別居が続けば離婚が認められるのでしょうか?

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